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米国では、以下のブログの記事のようにマリファナの合法化に移行する動きがある。

マリファナはアルコールよりも安全である。弥勒菩薩ラエルはマリファナの合法化を支持

米コロラド州で嗜好用マリファナ販売開始。弥勒菩薩ラエルは酒・タバコの方ががもっと有害と指摘!

アメリカのコロラド州では、嗜好用マリファナとして販売も開始された。

その理由は、マリファナに人に害を与えるような作用がないからだ。

大麻の売買があるデンマーク・クリスチャニア地区。弥勒菩薩ラエルは酒たばこの方が害が大きいと言う

デンマークのクリスチャニア地区では、マリファナは、国では違法となっているものの、どうどうと販売されている。そして、そのすぐ近くで、子供連れの家庭が自転車で行き来するのである。

マリファナを世界的に合法化しよう!弥勒菩薩ラエルはマリファナ合法化が犯罪を防ぐと言う

宇宙人エロヒムの最後の預言者・弥勒菩薩ラエルは、マリファナを合法化し、政府がその使用を管理することで、マリファナ販売に犯罪者の手が伸びてしまうのを防ぐことが重要であるとお話されています。

マリファナは酒や煙草よりも害が少ない。弥勒菩薩ラエルはマリファナの世界的合法化を薦める

そして、アメリカではいよいよ、全米でのタバコの販売が禁止されることになりました。
この決断をしたのは、米ドラッグストアチェーン2位のCVSケアマーク(CVS Caremark)。ケアマークは、5日、全米約7600店の全店舗で10月1日までにたばこの販売を停止すると発表。

これは薬局なので、アメリカでの他の薬局もこれに見習い、タバコの販売を中止する模様です。
CVSのラリー・メルロ(Larry Merlo)社長兼最高経営責任者(CEO)はこの決定について「健康増進を目指す人々を支援することはわれわれの会社として正しいことであり、われわれの顧客のためにも正しいことだ」と述べた。「端的に言うと、たばこ製品の販売は、われわれの目標に合致しない」


おそらく、アメリカの全薬局でマリファナが販売されていく事になるでしょう。それから得られる利益により、タバコ販売中止による利益の損失が相殺されるので何も問題はないということでしょうか。


日本での現在の法律はというと・・・
・日本の大麻取締法は、大麻を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と規定(同法1条)
・大麻の吸引自体は、法律違反ではない。これは揮発した大麻成分を自然摂取してしまう麻農家や同法制定までは麻が燃やされていた護摩炊き、お盆の迎え火や野焼きなどによる受動喫煙、飲食物に混入されてしまった場合などを考慮したもの。
・大麻取締法により、大麻(大麻草及び大麻製品)の所持・栽培・輸出入は、免許制となっている。日本では大麻栽培に免許制度を採用しており、産業的栽培は法的に可能である。しかし、厚生労働省は新規の免許交付については、単に農作物として出荷する目的での栽培を認めるわけではなく、「その栽培目的が伝統文化の継承や一般に使用されている生活必需品として生活に密着した必要不可欠な場合」に限るとしており[79]、事実上、ほとんど認めない方針を取っている。

罰則については・・・
無免許ないし無許可で栽培又は輸出入をした場合は、7年以下の懲役が科せられる(同法24条1項)。営利目的の場合は10年以下の懲役(又は情状によりこれに300万円以下の罰金が併科される)である(同条2項)。大麻の不法所持、譲渡・譲受けは5年以下の懲役である(同法24条の2第1項)。営利目的の場合は7年以下の懲役(又は情状によりこれに200万円以下の罰金が併科される)である(同条2項)[80]。

大麻の栽培又は輸出入については予備罪も処罰され(同法24条の4)、栽培、輸出入、所持、譲渡・譲受けともに未遂も処罰される(同法24条3項、24条の2第3項)。さらに犯人が所有し又は所持する大麻は没収(必要的没収)されるほか(同法24条の5第1項)、大麻の運搬に使用された艦船、航空機又は車両は没収(任意的没収)することができるとされる(同条2項)。

大麻の輸入・輸出・栽培・譲渡し・譲受け・所持等の罪は、刑法2条に従い、国外犯も処罰対象である(24条の8)から、外国で大麻を所持した日本人はもちろんのこと、例えばカリフォルニア州で医療用大麻を所持したアメリカ人(連邦法では非合法)、所持が合法のワシントン州で大麻を譲り受け所持したアメリカ人(同じく連邦法では非合法)、コーヒーショップで大麻を譲り受けたオランダ人なども理論的には処罰の対象となる。





マリファナが、酒やタバコよりも害が少なく、健康に与える害、精神面に与える害もないとみられる事については、アメリカのカーター大統領が既に公的に述べている。
アメリカ合衆国議会が定める連邦法の規制物質法では、少量の所持であっても違法であるのであるが、1977年にアメリカ大統領の諮問に対するシェーファー委員会の答申に基づいて出されたカーター教書によってマリファナの使用は精神病の原因になるとはいえないこと、個人の少量所持を刑事罰の対象から外すのが望ましいと言明された



このことからも、日本政府はマリファナに関する法律を改正し、マリファナを合法化するようにした方がいいように私は思う。